寄付金に対する免税措置

広島工業大学は、文部科学省から寄付金募集について、特定公益増進法人の証明書交付を受けております。ご寄付いただきました金額は、以下の基準により個人または法人の所得から控除され、税法上の優遇措置を受けることができます。

寄付者が個人の場合

所得税

寄付金が2,000円を超える場合(寄付金の額が所得金額の40%を超える場合は、40%を限度とする)、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。

寄付金額 - 2,000円 = 所得控除額

ご寄付いただきました際には、本法人が発行する「寄付金領収証」および「特定公益増進法人の証明書写」をお送りしますので、確定申告の際には、双方を所轄税務署へご提出ください。

住民税

2008年度の税制改正に伴い、特定公益増進法人の認可を受けている学校法人が、自治体の条例によって認定された場合、住民税が寄付金税額控除の対象となりました。個人がその年に支出した寄付金の額が5,000円を超える場合で、住民税を納税されている自治体が認定した学校法人に寄付された場合は、住民税の控除を受けることができます。なお、詳細は住民税を納税されている自治体にお問い合わせください。
[現在、条例により認定されている自治体] 広島県、広島市

寄付者が法人の場合

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、次の限度額まで損金算入が認められます。

この寄付金による損金算入は、本法人が発行する「寄付金領収証」および「特定公益増進法人の証明書写」によって手続きができます。

※なお、法人が損金として支出した寄付金で、その寄付金の支出の相手方、目的などからみてその法人の役員個人が負担すべきものと認められるものは、その役員に対する給与として取り扱われますのでご注意ください。

お問い合わせ

広島工業大学 財務部

TEL 082-921-3126(直通)
FAX 082-921-8934
受付 月~金 8:30~17:00
土   8:30~12:30
※日曜・祝日ほか、8/14~17(お盆)
12/29~1/3(年末年始)、2/23(学園創立記念日)、夏季学生休業中の土曜日はお休みします。
E-mail zaimu@it-hiroshima.ac.jp

住所 〒731-5193  広島市佐伯区三宅2-1-1(本館2F