広島工業大学は、文部科学省から寄付金募集について、特定公益増進法人の証明書交付を受けております。ご寄付いただきました金額は、以下の基準により個人または法人の所得から控除され、税法上の優遇措置を受けることができます。
寄付金が2,000円を超える場合(寄付金の額が所得金額の40%を超える場合は、40%を限度とする)、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。
寄付金額 - 2,000円 = 所得控除額
ご寄付いただきました際には、本法人が発行する「寄付金領収証」および「特定公益増進法人の証明書写」をお送りしますので、確定申告の際には、双方を所轄税務署へご提出ください。
2008年度の税制改正に伴い、特定公益増進法人の認可を受けている学校法人が、自治体の条例によって認定された場合、住民税が寄付金税額控除の対象となりました。個人がその年に支出した寄付金の額が5,000円を超える場合で、住民税を納税されている自治体が認定した学校法人に寄付された場合は、住民税の控除を受けることができます。なお、詳細は住民税を納税されている自治体にお問い合わせください。
[現在、条例により認定されている自治体] 広島県、広島市
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、次の限度額まで損金算入が認められます。

この寄付金による損金算入は、本法人が発行する「寄付金領収証」および「特定公益増進法人の証明書写」によって手続きができます。
※なお、法人が損金として支出した寄付金で、その寄付金の支出の相手方、目的などからみてその法人の役員個人が負担すべきものと認められるものは、その役員に対する給与として取り扱われますのでご注意ください。
| TEL | 082-921-3126(直通) |
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| FAX | 082-921-8934 |
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| 住所 | 〒731-5193 広島市佐伯区三宅2-1-1(本館2F) |