この制度は、学生を一定のグループに分けて、各グループごとに教員と学生とがふれあい、交流を行い、大学での有意義な学生生活を実現する制度です。
チューターは、高校の学級担任またはホームルームの先生に相当するもので、学生としての本分を全うし、よりよい大学生活が送れるよう指導するとともに、個人的な問題についても相談に応じています。学生がチューターにいつも接することで、大学での修学上のことや課外教育活動のこと、さらには、一身上の問題や職業選択など学生生活全般にわたって指導助言を行っています。
| 第1条 | 学生の修学および学生生活に関し、必要な指導と助言を行い、本学教育の充実をはかるため、チューター制度をおく。 |
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| 第2条 | 前条の目的を達成するため、学長は、学年のはじめに、学生グループ(以下チューターグループと称する)を担任する教員を委嘱する。 (1)前項により委嘱された教員を、チューターと称する。 (2)チューターグループの編成方法およびチューターの任期については、学長が別に定める。 |
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| 第3条 | チューターは、次の各号に掲げる事項を行うものとする。 (1)大学の教育施策の伝達 (2)学習上の指導および学生生活上の助言等 (3)学生の履修状況および生活動向等に関する意見の表明 (4)前各号に付随する事項 |
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| 第4条 | この規則を施行するにあたり、必要な事項については、学長が別に定める。 |
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
| 第1条 | チューター制度は、積極的に、教員と学生とのふれあいの場を設定し、その交流を通じて、より豊かな人間性の創造につとめ、有意義な学生生活を実現するところに、その本旨をおく。 |
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| 第2条 | 規則第2条第1項に定める教員は、専任教員のうちから、原則として、各学科の推薦に基づき、学長が必要な調整を行った後、委嘱する。 |
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| 第3条 | 規則第2条第3項に定めるチューターグループの編成は、1年生および2年生については、各クラスごとに4グループ、3年生については、各クラスごとに2グループとし、4年生にあっては、クラスをもってグループとする。 |
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| 第4条 |
規則第2条第3項に定めるチューターの任期は、原則として1年とし、必要に応じて再任するものとする。 (1)担任チューターに欠員を生じた場合、学長は、すみやかに、後任チューター委嘱の手続きをとるものとする。 |
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| 第5条 |
規則第3条に定める指導内容等は、別に定めるもののほか、おおむね、次のとおりとし、必要に応じて行うものとする。 (1)チューターグループ会の開催(行事を含む) (2)受講ガイダンスと履修成果に関する指導 (3)学生の相談に対する一般的指導または助言 (4)不正または学生の本分に反する言動のあった学生に対する指導 (5)学習または学生生活上の問題に関し、父母(準ずる者を含む)との連絡 (6)チューターに関連する会議への出席 (7)学生への指導上生ずる関係教職員または関係部署への連絡 (8)指導等を行うにあたり、必要な記録や意見の表明 (9)その他、特に、学長が必要と認めた事項 |
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| 第6条 | 学長は、チューターが指導等を行うにあたり、必要に応じて、各種委員会、関係部署または関係教職員との調整を行う。 |
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| 第7条 | チューターは、指導等を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、人種、信条、性別、社会的身分または門地によって、学生に差別的または優先的に対応してはならない。 |
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この細則は、昭和59年4月1日から施行する。