電気通信事業法第53条第1項に「利用者は端末設備または自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下、「工事担任者」という)に、これにかかわる工事を行わせ、または実地に監督させなければならない」と規定されています。「工事担任者」の資格は、上記のように電気通信事業法第53条第1項で規定された資格でアナログまたはデジタルの伝送路設備の工事を行うときに必要となる資格です。
| 工事担任者の資格の種類 | 工事担任者の資格には、AI種とDD種があり、それぞれ扱える工事の規模により第1種から第3種まであります。また、AI・DD総合種もあります。 |
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| 工事担任者資格試験 | 試験科目は「電気通信技術の基礎」、「端末設備の接続のための技術」および「端末設備の接続に関する法規」の3科目で、少なくとも年1回以上の試験を行うことになっています。(広島では年2回程度行われています) |
| 本学の認定の種類と試験免除される科目 | 工学部電子情報工学科および電気システム工学科の学生は、在学中に、試験の免除を受けるために必要な科目を修得した場合、すべての試験種別のうち「電気通信技術の基礎」の科目が免除されます。 |
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