この資格は、1985(昭和60)年4月、電気通信事業法の施行に伴い作られた国家資格です。電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持および運用の監督にあたります。
工学部電子情報工学科および電気システム工学科の学生は、在学中に、試験の免除を受けるために必要な科目を修得した場合、試験科目のうち、「電気通信システム」の科目が免除されます。
| 第1種伝送交換主任技術者 | 第1種電気通信事業の伝送交換設備およびこれに附属する設備ならびに特別第2 種電気通信事業の電気通信設備の工事、維持および運用の監督を行う者 |
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| 第2種伝送交換主任技術者 | 特別第2種電気通信事業の電気通信設備の工事、維持および運用の監督を行う者 |
| 線路主任技術者 | 第1種電気通信事業の線路設備およびこれに附属する設備の工事、維持および運用の監督を行う者 |
受験資格は、学歴、年令、性別、経験年数などの制限はありません。
| 第1種伝送交換主任技術者 |
(1)「電気通信システム」(電気通信工学の基礎、電気通信システムの概要) (2)「専門的能力」(伝送、無線、交換、データ通信および通信電力のうちいずれか一分野に関する専門的能力) (3)「伝送交換設備および設備管理」(伝送交換設備の概要および当該設備の設備管理) (4)「法規」(電気通信事業法・有線電気通信法・電波法とこれに基づく命令、国際電気通信条約の概要) |
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| 第2種伝送交換主任技術者 |
(1)「電気通信システム」(電気通信工学の基礎、電気通信システムの概要) (2)「専門的能力」(伝送、交換、データ通信および通信電力のうちいずれか一分野に関する専門的能力) (3)「伝送交換設備および設備管理」(伝送交換設備<特別第2 種電気通信事業に係る者に限る>の概要および当該設備の設備管理) (4)「法規」(電気通信事業法・有線電気通信法とこれに基づく命令、国際電気通信条約の概要) |
| 線路主任技術者 |
(1)「電気通信システム」(電気通信工学の基礎、電気通信システムの概要) (2)「専門的能力」(通信線路、通信土木および水底線路のうちいずれか一分野に関する専門的能力) (3)「線路設備および設備管理」(線路設備の概要および当該設備の設備管理) (4)「法規」(電気通信事業法・有線電気通信法・電波法とこれに基づく命令、国際電気通信条約の概要) |
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