規則
広島工業大学大学院履修証明プログラム及び履修証明プログラム履修生に関する規程
(趣 旨)
第1条
この規程は、学校教育法第105条の規定に基づき、広島工業大学大学院(以下「大学院」という。)に設置する履修証明プログラム(以下「プログラム」という。)及び大学院学則第37条に定める履修証明プログラム履修生(以下「履修生」という。)の取扱いに関して、必要な事項を定める。
(目 的)
第2条
プログラムは、主として大学院の学生以外の者を対象に体系的な知識・技術等の修得を目指した課程とし、社会人等の多様なニーズに応じた学習機会を提供することを目的とする。
(編 成)
第3条
- プログラムは、本学が開設する授業科目若しくは別に開設する公開講座等(以下「講習」という。)又はこれらの一部により編成するものとする。
- プログラムの総時間数は、120時間以上とする。
(教 員)
第4条
プログラムを担当する者は、次のとおりとする。
(1) 広島工業大学大学院工学系研究科教育担当資格規程第2条の規定に該当する者
(2) 学長が必要と認めた者
(履修証明書等)
第5条
- プログラムを修了した者に、修了の事実を証する証明書(以下「履修証明書」という。)を交付するものとする。
- プログラムは、原則として、2年以内に履修するものとする。
- 第1項に定める履修証明書の様式は別に定める。
(公 表)
第6条
プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、授業又は講習の方法、修了要件その他必要と認める事項は、あらかじめ公表するものとする。
(履修の許可)
第7条
プログラムの履修許可は、工学系研究科委員会の議を経て、学長が行うものとする。
(履修資格)
第8条
プログラムの履修資格は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者とする。
(手 続)
第9条
-
プログラムの履修を志願する者は、所定の願書に次の各号に掲げるものを添えて、別に定める期日までに願い出るものとする。
(1) 履修証明プログラム履修生許可願
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業証明書及び成績証明書
(4) 健康診断書
(5) 検定料
- 検定料の金額については、別に定める。
(納入金)
第10条
- 履修生は、入学金及び履修料を納入しなければならない。
- 履修生が、授業及び講習を履修する場合において、実験実習費に類する経費が必要なときは、履修料の他、その経費を納入しなければならない。
- 既納の検定料及び前2項の納入金は、一切返還しない。
- 第1項及び第2項に規定する納入金の金額及び納入方法については、別に定める。
(単位の取扱)
第11条
プログラムの授業科目を履修した場合にあっても、単位の認定は行わないものとする。
(記録の作成と管理)
第12条
履修生の学籍及びその他教務に関する記録は、事務局において作成し、管理するものとする。
(規定の準用)
第13条
履修生には、この規程に定めるもののほか、大学院学則及び学生準則の関係規定を準用する。
(雑 則)
第14条
この規程の実施に関して必要な事項は、学長が別に定めることができる。
(規程の改廃)
第15条
この規程の改廃は、工学系研究科委員会の議を経て、学長が決定する。
(事 務)
第16条
この規程に関する事務は、学務部において処理する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。