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規則

趣旨

第1条

この規程は、学校教育法第105条の規定に基づき、広島工業大学大学院(以下「大学院」という。)に設置する履修証明プログラム(以下「プログラム」という。)及び大学院学則第37条に定める履修証明プログラム履修生(以下「履修生」という。)の取扱いに関して、必要な事項を定める。

目的

第2条

プログラムは、主として大学院の学生以外の者を対象に体系的な知識・技術等の修得を目指した課程とし、社会人等の多様なニーズに応じた学習機会を提供することを目的とする。

編成

第3条
  1. プログラムは、本学が開設する授業科目若しくは別に開設する公開講座等(以下「講習」という。)又はこれらの一部により編成するものとする。
  2. プログラムの総時間数は、120時間以上とする。

教員

第4条

プログラムを担当する者は、次のとおりとする。

  1. 広島工業大学大学院工学系研究科教育担当資格規程第2条の規定に該当する者
  2. 学長が必要と認めた者

履修証明書等

第5条
  1. プログラムを修了した者に、修了の事実を証する証明書(以下「履修証明書」という。)を交付するものとする。
  2. プログラムは、原則として、2年以内に履修するものとする。
  3. 第1項に定める履修証明書の様式は別に定める。

公表

第6条

プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、授業又は講習の方法、修了要件その他必要と認める事項は、あらかじめ公表するものとする。

履修の許可

第7条

プログラムの履修許可は、工学系研究科委員会の議を経て、学長が行うものとする。

履修資格

第8条

プログラムの履修資格は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者とする。

手続

第9条
  1. プログラムの履修を志願する者は、所定の願書に次の各号に掲げるものを添えて、別に定める期日までに願い出るものとする。
    1. 履修証明プログラム履修生許可願
    2. 履歴書
    3. 最終学校の卒業証明書及び成績証明書
    4. 健康診断書
    5. 検定料
  2. 検定料の金額については、別に定める。

納入金

第10条
  1. 履修生は、入学金及び履修料を納入しなければならない。
  2. 履修生が、授業及び講習を履修する場合において、実験実習費に類する経費が必要なときは、履修料の他、その経費を納入しなければならない。
  3. 既納の検定料及び前2項の納入金は、一切返還しない。
  4. 第1項及び第2項に規定する納入金の金額及び納入方法については、別に定める。

単位の取扱

第11条

プログラムの授業科目を履修した場合にあっても、単位の認定は行わないものとする。

記録の作成と管理

第12条

履修生の学籍及びその他教務に関する記録は、事務局において作成し、管理するものとする。

規定の準用

第13条

履修生には、この規程に定めるもののほか、大学院学則及び学生準則の関係規定を準用する。

雑則

第14条

この規程の実施に関して必要な事項は、学長が別に定めることができる。

規程の改廃

第15条

この規程の改廃は、工学系研究科委員会の議を経て、学長が決定する。

事務

第16条

この規程に関する事務は、教学支援部において処理する。

附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。